リサイクルについてお勉強しよう!

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私たちが伝えたいこと












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産業廃棄物適正処理について

産業廃棄物適正処理について




事業活動に伴って生じる廃棄物には産業廃棄物と事業系一般廃棄物があります。事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のものをいいます。

注意:
平成25年度より事業系廃棄物のうちリサイクル可能な紙ごみについて焼却工場への運搬禁止物として、資源化ルートで適正にリサイクルを求めて行くことになりました。


産業廃棄物と事業系一般廃棄物の具体品目例(一例)

事業所や会社から排出されると産業廃棄物に該当するもの一例
ガラスくず
水槽、窓ガラス、鏡、飲料ドリンクのびん、薬品のびん、試験管、シャーレー、陶磁器、レンガ
 
廃油
食用油、ラード鉱物油など
 
複数の素材でできた物
コピー機、FAX機、掃除機、ビデオデッキ、 CD・DVDプレーヤー、照明器具、乾電池、充電式電池、レジスター、パソコン、プリンター、ワープロ、電気コード、自転車、傘、蛍光灯、看板、小型家電製品、電話機、電卓
 
廃プラスチック類
クリアファイル、バインダー、ボールペン、発泡スチロール、食品トレイ、ペットボトル、カップめんの容器、お弁当の容器、食器(プラ製) 、食品容器、梱包用PPバンド、ラップ類、カラーコーン、カセット、CD 、DVD、ヘルメット、マネキン人形、化学合成繊維(カーテン、作業服など、プランター、タイヤ、塩ビパイプ、断熱材、収納ケース、ポリバケツ、合成皮革製のカバン、靴、スタイロ畳、ナイロンロープ、アクリルパネル、スポンジ、ナイロンタオル、点滴のパック、チューブ)
 
金属くず
アルミ缶、スチール缶、一斗缶、ペンキ缶、ストーブ(石油・ガス) 、スチール(机、椅子、棚、ロッカー、ベッド) 、コンロ、レンジ、炊飯器、トースター、金庫、カーテンレール、ブラインド、金網、傘立て、金属チューブなど
 

事業所や会社から排出されると産業廃棄物に該当するもの一例
木くず
木製の机、椅子、ベッド、タンス、棚、置物、箱、ロッカー、応接セット、割り箸、剪定枝、落ち葉
 
厨芥ごみ
食品(食べ残しなど) 、お茶がら、コーヒーがら
 
その他
天然皮革(カバン、ブーツ、コート)、皮製の敷物、はく製
 
紙くず
コピー用紙、事務用紙、紙ファイル、新聞、広告、本、雑誌、パンフレット、段ボール、包装紙、紙製の容器、カレンダー
 
繊維くず
天然繊維 (毛布、木綿布、絹、じゅうたん)、畳(本畳)、作業服(綿、絹など)
 

処分業から削減業へ

手作業による徹底した分別

徹底した分別で廃棄物からのリサイクル率向上を目指しています。
また、排出前の段階で廃棄物の削減提案を心がけています。

  • 産業廃棄物
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  • 分別場
  • 再利用 廃プラ
  • 再利用 木くず
  • 再利用 鉄くず
  • 再利用 非鉄金属(銅)
  • 再利用 非鉄金属(アルミ)
  • 再利用 非鉄金属(ステンレス)
  • 再利用 非鉄金属(しんちゅう)
  • ※傘も金属と廃プラに分別します。
OA機器の分別
  • 作業場
  • ハードディスク
  • 電源トランス
  • 基盤
  • ハードディスク分解部位
  • CPU
  • 配線くず
  • 動力線くず
    ※外枠の金属・プラスチック類は、 再利用品として処理しています。
  •   

使えるものは必要な方の所で生かし、分別後、充分に役目を終えたものは、
RPF(固形燃料)行き産廃と焼却行き産廃に再分別し、きちんと処理します。